お子様の歯並びについて CASE
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矯正治療は高度な専門知識と豊富な経験が必要となる治療です。矯正を専門としない歯科医院では、適切な診断が難しく、症状が決定的になってから判断するという場合もあります。当院は矯正を専門とする歯科医院であるため、症状によっては3歳頃からの治療も可能です。幼い頃から治療をした方が、お子様の負担が少なく、顔立ちなど歯並び以外も整えることができます。詳しい説明や検査も可能ですので、歯並びが気になる方はぜひご相談ください。
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特に下顎の成長が著しい下顎前突は遺伝的素因が大きいと言われています。顔も骨格は遺伝的要素があると言われていますが、お子様の場合、早期から治療を始めることで、反対咬合も含めて、歯並びや骨の成長方向が悪化するのを防ぐことができます。
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装置の装着時間や装着方法をしっかりと守り、きちんと治療すれば安く済む可能性もあります。また、小児矯正から始めることで、お顔立ちを整えたり、抜歯の可能性を下げることができます。小児矯正には、費用面よりもむしろ長期的な患者様のメリットが大きいと考えられます。
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お子様の場合、成人よりもお口の中の感覚が鈍感なため、違和感や痛みを感じにくいと言われています。使用する装置もなるべく違和感が少ないよう調整しますので、ご安心ください。
治療について CASE
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矯正治療はお子様は3歳から、大人の方の年齢制限はありません。何歳からでも始めることができます。
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治療方法に関わらず、調整直後や装置装着直後は違和感を感じることがありますが、強い痛みを感じることはほとんどありません。歯に強い力がかかり、痛みを感じるようであれば、歯に過度な負担がかかっている可能性があります。症状や状況を確認して調整しますので、お気軽にお申し出ください。
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治療中は月に1回のご来院が必要です。
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矯正治療の予約日にご来院が難しい場合は、予約の取り直しが可能です。矯正治療は月に1度の調整や経過観察を怠ると、治療が進まないだけでなく、歯が勝手に動いて歯並びが悪化する可能性があります。予約を変更される場合はなるべく早めにご相談ください。
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一般的な歯科医院で矯正治療を行う場合、矯正治療を受けることができる曜日や時間が限られていることが多く、急な痛みや不具合に対応ができない場合があります。また、矯正治療を専門としない歯科医師が治療を行うことがありますが、矯正治療は高度な技術や専門的な知識が必要な治療です。それらが乏しい状態で治療を行うと、何か問題が起きた時に対処できず、治療がうまくいかない場合があります。
治療費について CASE
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お子様の矯正治療や、咀嚼改善(よく咬めるようになること)、発音障害の改善などが目的の矯正治療は、医療費控除の対象となります。美容・見た目の改善を目的とした治療は医療費控除の対象とはなりません。矯正担当医が「かみ合わせが悪くて機能的な問題があるので矯正治療が必要」と診断し、確定申告で診断書を提出すれば、医療費控除を受けられます。(税務署により判断基準が異なります。)まずは、治療をする歯科医院に確認・相談しましょう。
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矯正治療で支払った費用(検査・診断料、装置代、処置・調整料など)のほか、通院のための交通費(バスや電車など公共交通機関。バスや電車での通院が困難な場合のタクシー代)も対象となります。また、家計を同一とする家族の医療費もまとめて確定申告することができます。公共交通機関の交通費は必要ありませんが、治療費に関しては領収証が必要となります。再発行はできませんので、大切に保管してください。詳細は最寄りの税務署に確認しましょう。
※医院で購入した歯ブラシや歯磨き剤などの歯科衛生用品は対象外です。
※マイカーで通院した場合のガソリン代は対象外です。 -
確定申告の相談及び申告書の受付は、翌年の2月中旬から3月中旬までです。また、その年の申告期間を過ぎてしまっても、5年前までさかのぼって申告できるので次回の確定申告で対応できます。
確定申告には大きく分けて2通りの方法があります。電子申告(e-Tax)と税務署へ直接持ち込む方法です。電子申告の場合には、パソコンやスマートフォンを用いて申告書を作成し、インターネット上で提出します。税務署に持ち込む場合は、申告書を作成し、確定申告時の住所地を管轄する税務署の受付に持ち込むか、郵送します。その際は、医療費などの領収書や源泉徴収票の提出が必要となります。
詳しい確定申告の期日や申告の提出方法は、最寄りの税務署へお問い合わせください。 -
医療費控除では、支払った税金から一部が還付されるため、収入があり所得税を納めている人が対象です。自分自身または生計をともにしている配偶者や親族のために支払った医療費も申告できます。たとえば、共稼ぎで妻が扶養控除から外れていても、生計が一緒であれば医療費を合算して、夫もしくは妻のどちらからでも申告することできます。所得が多い人が申告したほうが戻ってくる金額(還付金)が高くなります。
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口蓋裂や口唇裂などの先天的な咬合機能異常や外科的な治療が必要となる顎変形症、埋伏歯開窓術を必要とする前歯部の永久歯3歯以上の萌出不全を起因とする咬合異常については保険が適用となります。これらの治療については指定を受けた医療機関でのみ治療が可能です。
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上唇や口蓋(上顎の歯列の内側の部分)が裂けた状態で生まれてくる先天的な形成異常です。口蓋裂・口唇裂の場合、哺乳障害や構音障害などのほか、歯の成長や歯列に影響が出ることがあります。保険を扱っている矯正歯科医院を受診すれば保険での治療が可能です。また、指定自立支援医療機関に指定されている医院で治療した場合には、自己負担分についても自治体からの補助を受けることができます。
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上顎と下顎の骨格に大きなずれがあり、咬み合わせ不全となっている場合には、外科的な治療を行う必要があります。主な症状は、反対咬合(受け口)、開咬などがあります。上顎と下顎のバランスを正常にするため、ブラケットで歯列を矯正した後、外科手術で顎骨の位置を改善します。外科手術は大学病院などの公的医療機関で行われ、矯正治療は特定の施設であれば健康保険が適用されます。保険で矯正治療を行う場合、ブラケット(装置)は金属製のブラケットに限定され、透明な装置や裏側の装置は使えません。
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指定自立支援医療機関とは、厚生労働省から認定を受けた医療機関のことで、身体上の障害を軽減し、日常生活を容易にするための治療を受けることができる医療機関です。
指定自立支援医療機関は、厚生労働省の設けた基準(設備・人材など)をクリアしている医療機関のみ認定されます。
指定機関の確認や補助金の申請手続きなどについては、お近くの保健所または自治体の福祉課までお問い合わせください。 -
矯正治療は一部の場合をのぞき、基本的に自由診療となり、健康保険や乳児医療証などは利用できません。